HomeEducation学校へ行っていない子の会 規約

第1条 (名称)

本会は「Home Education 学校へ行っていない子の会」と称し、略称は「HE」とする。

 

 

第2条 (目的)

本会は、不登校の子や保護者が孤立しないように多様な意見や情報を交わし合う場を作ると共に、子どもの個性を尊重し自分らしく社会的自立の道を歩むことを願い、支援する人の輪を広げていくことを目的とする。

 

第3条 (活動)

本会は、第2条に定める目的に従い、下記の定める活動を行う。

(1)定期的に集まりを開催し、語らいの場を作る。

(2)保護者同士の交流を深め、孤独感を減らし情報交換ができる場とする。

(3)子ども達の多様性を認め合える関係を、地域の中で作っていく。

(4)上記に付随する一切の活動。

 

第4条 (本部)

本会は本部を愛知県蒲郡市におく。

 

第5条 (会員)

この会の会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。また会員の退会は自由とする。

 

第6条 (会費)

会員は、別途定める年会費を納める。また、イベント等により費用が発生する場合には、参加費を定め、各自が実費を負担するものとする。退会した会員に対し、年会費の返金はしない。

 

第7条 (役員)

本会を自主的に運営するために次の幹事をおく。

(1)代表 1名

(2)副代表 1名

(3)会計 1名

(4)会計監査 1名

 

第8条 (代表・副代表)

代表は会を代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。任期は代表・副代表が退任の意思を示した時もしくは解任の議決がなされた時までとする。

 

第9条 (総会)

年に1回開催し、総会において事業及び会計報告等を行う。

 

第10条 (会計)

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第11条 (会計監査)

会計監査は本会の会計の妥当性を監査する。

 

第12条 (委任)

この会則に定めのないもののほか、本会の運営に関し必要事項は代表が決定する。

 

第13条 (規約改正)

この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。

 

附則

この会則は、2016年10月18日から施行する。ただし、2016年度の会計年度は10月18日からとする。

 

附則

この会則は、2019年6月1日から適用する。